ホームページとメールの取り扱い


【ホームページの作成について】
・このホームページは、児童の情報活用能力の育成を主な目的としております。したがって、内容や表現に不備な点が生じる場合も考えられます。作成にあたっては、充分に配慮する
つもりですが、不備な点は教育活動の一環としてご理解をいただきたく存じます。

・このホームページは、ご覧になられた方々のご意見ご感想などを参考にして、よりよいものにしていきたいと考えております。みなさんの貴重なご意見ご感想をお待ちしております。

【個人情報の保護及び著作権について】
・このホームページでは、児童の情報発信力の育成や作品等の発表の場として作成しています。したがって、活動の様子や学習成果等を掲載していきますが、個人情報の保護や著作
権については細心の注意をはらっております。

・個人情報については、氏名・写真・プライバシーにふれない程度の自己紹介・絵や作文等の学習成果・活動の様子等に限り公開することを保護者の許諾を得て行っています。また、当該児童本人の承諾のもとにページの作成に当たります。

・児童の個々の作品の公開については、事前に児童本人の承諾を得て掲載します。また、このホームページに関するすべての著作権は、新井市立姫川原小学校に帰属します。

【作成上の規定について】
・本校では、インターネット上のホームページから情報を発信する際に、「姫川原小学校におけるインターネットの利用に関する要綱」、及び「新井市立学校におけるインターネット利用規定」にしたがって行っています。

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姫川原小学校におけるインターネットの利用に関する要綱
平成14.9.1
【趣旨】
第1条 この要綱は、新井市立姫川原小学校(以下「学校」という)におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

【インターネット利用の基本】
第2条 学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成と各教科並びに情報教育等各種教育の推進を図るように努めなければならない。

【主な利用形態】
第3条 インターネットの主な利用形態は次の通りとする。
(1) 学習活動のまとめ等を学校のホームページにおいて公開するとともに、意見を受信する。
(2) 学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
(3) 学習活動に活用可能な画像・文書等のデータを収集・加工して、教材作りに利用する。
(4) 電子メール等を利用し、国内及び国外の学校等との交流を行う。
(5) その他学校教育に役立つ利用を行う。

【個人情報の発信とその範囲】
第4条 インターネットを利用して児童及び関係者の個人情報を発信する場合には、保護者及び本人に承諾を得ることを原則とし、校長の許可の上、教師の指導の下に発信するも
のとする。
A インターネットを利用して発信する児童及び関係者の個人情報の範囲は、以下に定めるところによる。
・氏名・・・原則として姓を用い、名は使用しない。ただし、教育上必要と認められる場合は姓名を使うことができる。
・意見等・・・児童の意見、主張、考え、感想等については、教育上の効果を考慮し、発信することができる。
・写真・・・児童の写真を掲載する場合は、集合写真や複数児童の活動場面にするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等交信相手が特定できる場合
には、教育上の必要に応じて個人写真を使用することができる。
・住所等の個人情報・・・住所、電話番号、生年月日、趣味、特技等の個人情報は原則として発信しない。ただし、電子メール等交信相手が特定される場合には、必要に応じて、
年齢、趣味、特技等を発信することができる。


【著作権、リンクに関する条件の明記】
第5条 学校のホームページに関するすべての著作権は、学校に帰属する。また、同ホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的のリンクの場合は通知があれば原則と
して自由とし、この旨をホームページに明記するものとする。

【個人情報及びデータ等の保護】
第6条 インターネットを利用するに当たっては、外部からの侵入やコンピュータウイルス等による被害の予防等、セキュリティー(個人情報及びデータ等の保護)に努めるものとする。

【教師の指導】
第7条 インターネットを利用する場合には、ネットワーク利用における基本的モラル(人権、著作権及び知的所有権等)に留意するとともに、児童生徒の情報活用のモラルの涵養を図る
ものとする。
A 児童がホームページの作成に関わったり、電子メールを送信するなどデータを発信する際は、校長及び教師の確認を経て外部に発信する。
B インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導、管理を徹底する。

【受信した個人情報の取り扱い】
第8条 学校において受信した情報は、すべて教育上の必要性を考慮し、校長及び教師の確認を経て学習に利用する。

【取り扱い責任者】
第9条 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り扱い責任者を置くものとする。

【ホームページ上での要綱の明記】
第10条 本要綱は、学校のホームページ上で必ず明記するものとする。

【要綱の見直し】
第11条 学校教育におけるインターネット利用の進展等にともない、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じた場合は、校長及び関係機関の意見を聞いて改正を行うものとする。

【その他】
第12条 この要綱に定めるもののほか、学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項は校長が別に定める。

附則
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

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保護者 各位
平成18年○月○日

妙高市立姫川原小学校
校長 青野 直樹
個人情報公開についてのお願い

 紅葉のたよりが届きますます秋が深まってまいりましたが、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のことと存じます。
 さて、本校では、インターネットを利用した教育活動を試みております。過日、姫川原小学校のホームページも更新したところです。これに伴い、今後、児童の写真や名前、作品等をホームページに掲載したり、電子メールで他校の児童と交信する等の場合が考えられ、児童の個人情報の取り扱いにつき留意しなければならなくなりました。そこで、本校でも最近の学校の情報公開の基準に照らし合わせて、新たにインターネット利用上の基準を定めたところです。
 つきましては、個人情報の一部公開につきまして、下記の内容にご理解ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。なお、プライバシーに関わる内容につきましては、細心の注意をもって実施していきます。
 注) これは、個人情報を必ず公開するということではなく、必要に応じて公開する可能性があるということです。(例えば、ホームページ上に行事や学習活動の写真に児童が写っている、陸上大会の記録に名前が載る、図工作品が掲載される等)



1 公開する場所
・ 本校のホームページ及び電子メールでの交流
・ 学校の教育活動の一環として発行するさまざまな出版物及び掲示板

2 公開する情報
・ ホームページにおいては、個人が特定できない程度の写真、姓、絵や作文等学習の成果としての作品等等
・ 電子メール等相手が特定される場合では、顔写真、氏名、プライバシーに触れない程度の自己紹介的な個人情報、絵や作文等学習の成果としての作品等

3 許諾の有効期限
・ 許諾の有効期限は、児童が卒業するまでとし、特に申し出がない場合は、毎年そのまま更新いたします。

4 姫川原小ホームページの場所(URL)→ http://azalea.ac.city.arai.niigata.jp/himega-s/

上記、個人情報の公開の件について

   許諾します。     許諾できません。    (どちらかに○)

平成  年  月  日
 児童氏名
 保護者氏名           印

月 日までに担任にご提出ください。

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新井市立学校におけるインターネット利用規定
平成12年7月1日施行
運用規定
第1条  趣旨
 このガイドラインは、新井市立学校におけるインターネット、電子メール、ホームページ等(以下、「インターネット」という)の教育的利用に関し、児童生徒の人権を尊重しながら安全かつ効果的に学習活動を行うために必要な基本的事項を定めたものであり、共通のルールとして位置付ける。
したがって、全教職員は、本規定に定める事項をインターネット利用の共通ルールとして十分な理解と認識を持ち、教育活動において効果的に活用するよう努めること。

第2条 インターネットの利用
(1)私的な扱いの禁止
 インターネットの使用に当たっては、学習内容を考慮した上で目的に応じた使用とし、学習目的のない使用や私的使用を原則的に禁止する。また、有害サイト、有償サイトは利用しない。
(2)インターネットへの接続
 インターネットの接続できるコンピュータは、原則的に教育用コンピュータ及び事務用コンピュータとする。

第3条 情報の発信とその範囲
(1) 情報の発信とその内容
 教職員及び児童生徒は、教育目的での情報発信者であることを十分認識して記事を作成・掲載することとし、学校長の承認を得たのち発信することができる。
学校長は、承認する際、次のような内容が掲載されることのないよう注意する。
ア、 法令及び公序良俗に反する内容
イ、 営利を目的とする内容
ウ、 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
エ、 第三者への誹謗、中傷及び差別につながるような内容
オ、 その他、学校から発信する情報として不適当と判断する内容
(2)児童生徒の名前の記載
 安全を確保する見地から、ホームページでは原則としてイニシャルを用いること。ただし、電子メールにおいて教育上必要と認められる場合は姓名を使うことができる。
(3)画像の掲載
 児童生徒の写真を掲載する場合は、教育活動の様子を伝える内容のものとし、個人が特定できないよう配慮する。その際、氏名との同時掲載はしない。また、本の写し絵、アニメ等を複製する場合には、必ず著作権者の許諾を得ること。引用の場合はその出典を明記すること。
(4)児童生徒の意見等の記載
 児童生徒の意見、感想等については、教育上の効果を考慮した上で、発信すること。
(5)その他の個人情報
 住所、電話番号、生年月日、家族構成、その他の個人情報(成績、健康状態、身体的特徴等)は掲載しない。
(6)掲載情報への指摘
 本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずる。第三者の著作に係る情報について当該著作者から要請があった場合も同様とする。
 閲覧者等から掲載内容について指摘された場合には、学校長及び教職員で協議し適切な措置を講じること。

第4条 個人情報及びデータ等の保護
(1)個人情報の保護
 インターネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、児童生徒及び保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の承認を得て発信すること。教職員等の個人情報については 本人の同意に基づき、学校長の承認を得て発信すること。
(2)機器等の保護
 外部からの侵入、コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努めること。
(3)データの保護
 インターネットに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記憶媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこと。
(4)ファイルサーバへの保存、削除
 共有のデータ(共有化した文書データ、画像データ等)の保存・削除には細心の注意を払うこと。

第5条 著作権
(1)情報の著作権
 発信を目的として作成された情報は、作成者本人が登録することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合には、事前に作成者の同意を得ること。
(2)学校のホームページの著作権
 学校のホームページに関する全ての著作権は、各学校に帰属する。(ホームページの著作を必ず明記すること。)また、複製を許可するもの、許可しないものを明示すること。
(3)ソフトのインストール
 教育用コンピュータ及び、事務用コンピュータへは、公費で購入したソフト以外のインストールを禁止する。

第6条 教員による指導の徹底
 児童生徒の情報モラルの涵養を図るとともに、 人権、著作権及び知的所有権に配慮する等、インターネットの利用における以下の情報モラルに留意すること。
(1)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(2)インターネットを利用する場合には、他人への誹謗・中傷の禁止、著作権、知的所有権、肖像権に配慮する。
(3)インターネットの利用の基本的なモラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について、児童生徒が正しく理解できるように努める。
(4)児童生徒が外部に発信するデータは、教職員の指導の下に作成し、学校長の承認を得て外部に発信する。特にホームペー ジに掲載する場合は学校長の承認を経て行う。
(5)児童生徒がインターネットで他人からの誹謗・中傷や不快な情報を受信した場合には、速やかに教職員に報告・相談するよう指導する。

第7条 学校運用
(1)管理者及び運用責任者
 学校はインターネットの利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、管理者を定めることとし、学校長をもってこれに充てる。管理者は、運用・管理の委員会を設置し、その監督をすること。
 また、管理者は教職員の中から運用責任者を置くものとする。なお、運用責任者は次の業務を行う。
ア、インターネットに接続するためのID、パスワードの管理
イ、情報発信に係わるデータ及びその媒体の一括管理
ウ、インターネット関連機器及び施設の保守及び管理
エ、その他、管理者が必要と認めた業務
(2)インターネットを利用できる者とその責務
 学校においてインターネットを利用できる者は、所属教職員及び管理者が認めた者とし、児童生徒は管理者及び所属教職員の管理の下に利用すること。
(3)管理・運用規定の作成
 学校の実態や保護者・地域からの社会的要請等を考慮し、管理・運用に関する方針を定め、インターネットの利用規定を作成すること。
(4)問題発生時の対処
 管理・運用に関し、問題などが発生した場合に備え、迅速に対応できる手順をあらかじめ定めておくこと。問題発生時の状況改善の手順には、システム休止やそれに関わる機器操作、教職員への告知、外部苦情への対処などを含むこと。

第8条 利用規定の見直し
 学校教育におけるインターネットの利用の進展等にともない、この規定に定めた事項の見直しの必要が生じた場合は、運用委員会で規定する基準の見直しを行うこと。


参考資料
名立町立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要項
目黒区立小・中学校におけるインターネット利用のための手引き
兵庫県インターネット利用のガイドライン
上越市立東本町小学校 ひがしの情報教育
大阪府教育情報ネットワークの利用に関する要綱
台東区インターネット利用上のガイドライン
袖ヶ浦市教育委員会インターネット・ガイドライン

(作成者)新井市インターネット運用委員会
運用委員(9名)
 稲田恒一(姫川原小学校)
 志村正幸(新井北小学校)
 関谷俊彦(新井小学校)
 木嶋達平(新井中央小学校)
 勝俣将明(新井中学校)
 
 八木一彦(教育委員会学校教育課)
 米持和人(教育委員会学校教育課)
 渥美猛(情報教育推進講師)
 青山幸子(情報教育推進講師)


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