【妙高市立小・中学校における療養期間について】 ○新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間を10日間から7日間に短縮します。 ・有症状の場合、発症日を0日目とし、7日間経過、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から療養解除可能。 ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温による健康管理やマスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底が求められます。 ・無症状の場合、検体採取日から7日間を経過した後、8日目に療養解除可能。 これに加えて5日目の検査キット(薬事承認、自費検査)で陰性を確認できれば、 5日間経過後(6日目)に解除可能です。この場合でも、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温による健康管理やマスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底が求められます。
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