新型コロナウイルス感染症対応__

新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の変更について



【妙高市立小・中学校における療養期間について】
○新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間を10日間から7日間に短縮します。
・有症状の場合、発症日を0日目とし、7日間経過、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から療養解除可能。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温による健康管理やマスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底が求められます。
・無症状の場合、検体採取日から7日間を経過した後、8日目に療養解除可能。
これに加えて5日目の検査キット(薬事承認、自費検査)で陰性を確認できれば、 5日間経過後(6日目)に解除可能です。この場合でも、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温による健康管理やマスク着用等、自主的な感染予防行動を徹底が求められます。



【適用基準日】
9月12日(月)から適用
例 9月7日に発症し、療養となっていた場合、9月15日(8日目)から療養解除が可能です。

【その他(留意事項)】
・有症状で医療機関等にかかり、陽性者と判定された場合は、療養期間中に症状がなくなっても無症状者の扱いにはなりません。(期間短縮はできません)
・療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは 差し支えないとされたものの、療養期間中の登校は、必要最小限の外出としては認めません。
・新型コロナウイルスへの感染が確認された児童生徒が、療養解除後に、学校に登校するに当たって、登校届(治癒届:保護者が記入したもの)の提出をお願いいたします。なお、医療機関等で作成の陰性証明は提出の必要はありません。

【濃厚接触者の自宅待機期間】(7月下旬より適用、現行の対応に変更なし)
・保健所が濃厚接触者を特定した場合は、保健所により自宅待機を求められた期間
・学校が濃厚接触者を特定した場合は、感染者と最終接触した日を0日目として5日間
※小・中学校では、三密回避・換気・手洗い・マスク着用等、感染防止対策を徹底しているため、濃厚接触者に該当する児童生徒は発生しないものと考えていますが、状況を確認し、徹底できていないことを確認した場合に濃厚接触者を特定します。
・上記いずれの場合も、保護者の申出により、2日目及び3日目の抗原定性検査キット(薬事承認)を用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能としますが、陽性者と同居している場合は、できるだけ5日間の自宅待機期間を満了後での登校をお願いいたします。
・7日間経過までは、検温等での健康管理、マスクを着用等、自主的な感染予防行動を徹底が求められます。
・濃厚接触者の同居家族については、登校に関する制限はありません。