保護者のみなさんへ
平成18年度
新潟県教育庁義務教育課
1 就学奨励費とは
心身に障害をもつお子さんを学校に就学させることは、保護者の方々にとって、なみなみならぬ御苦労を伴うものと思います。こうした御苦労を少しでも少なくして、憲法で保障されている教育の機会均等を実現しようとする考えから、就学のために必要な経費のいくつかについて、県と国が負担する制度があります。これを就学奨励費といいます。
2 支給される経費
教科用図書購入費、学校給食費、通学のための交通費、付添者の交通費、寄宿舎居住の経費(寝具購入費、日用品購入費、食費、帰省費、帰省の付添費)、修学旅行費、修学旅行の付添費、学用品費、通学用品費、校外活動費、校外活動の付添費、宿泊生活訓練費、宿泊生活訓練の付添費、交流学習交通費、職場実習交通費、職場実習宿泊費及び新入学児童生徒学用品費が支給されます。
病院併設の養護学校においては、修学旅行費、修学旅行の付添費、学用品費、通学用品費、校外活動費、校外活動の付添費、新入学児童生徒学用品費等が支給されます。
3 支給段階の認定
就学奨励費は、次の三つの段階に応じて支給されます。この支弁段階は、みなさんから提出される「特殊教育就学奨励費にかかる収入額、需要額調書」に基づき、新潟県教育委員会が決定します。
1 第T段階(世帯の所得月額÷需要額= 1.5倍未満)
原則として、支給経費の全額が支給されます。
2 第U段階(世帯の所得月額÷需要額= 1.5倍以上 2.5倍未満)
原則として、支給経費の半額が支給されます。
3 第V段階(世帯の所得月額÷需要額= 2.5倍以上)
原則として、支給経費はありません。
ただし、第U、第V段階でも高等部の教科用図書購入費及び、幼稚部・小学部・中学部の交通費は、全額支給されます。
所得月額=[平成17年中の総収入額−必要経費(給与所得控除額)−
(社会保険料+生命保険料+損害保険料)]÷12−障害者加算控除
需要額=厚生省が定める生活保護基準の基準生活費、住居費及び教育扶助費
4 支給方法
原則として、保護者に現金で支給することとなっていますが、安全・確実・迅速に支給するため保護者の依頼により、口座振替で支給する方法をとっています。
5 目的外の使用禁止
就学奨励費は、第1項の目的により支給されるものですので、目的外に使用することのないよう充分御留意ください。
収入額・需要額調書の記入要領
1 この調書は就学奨励費の支給を受けるために必要なものですから、正確にありのままを記入してください。
2 この調書は原本となりますので、太線の枠内にかい書でていねいに記入してください。
3 同一世帯で二人以上の児童生徒が学校に在学している場合は、調書、証明書とも1部で結構です。ただし、「児童・生徒氏名」、
「学年等」は、それぞれ並 記してください。
4 世帯の状況欄については、次により記入してください。
1 平成17年12月31日現在で生計を共にしている全員(同居、別居は問いません。)について、本人(児童等)、両親、兄弟の順で記入してください。
2 兄弟が小学校・中学校の「特殊学級」に通学している場合は、「障害者加算控除」されますので必ず記入してください。
なお、在学学校名等は次の例によってください。
(例) 市立〇〇中学校3年2組
町立〇〇小学校5年B組(特殊学級)
県立〇〇盲学校小学部1年
5 添付書類
1 収入に関する証明書
市町村長の発行する「所得金額証明書(第2号様式)」(世帯全員の収入状況についての証明書)
ただし、世帯全員の収入が給与所得のみである場合は、源泉徴収票等によることができます。又、証明してもらう市町村において、この様式と同様の書類がある場合は、その書類をもって上記証明書に代えることができます。
2 生活保護を受けている場合
社会福祉事務所長又は地域福祉センタ−所長の発行する証明書(第3号様式)
6 就学奨励費を必要としない場合は、辞退欄に記名押印してください。
7 その他の提出書類
1 委任状(第4号様式)
2 口座振替申込書(第5号様式)
8 その他不明な点がありましたら、学校へお問い合わせください。